新英語教育研究会規約
第1条(名称)この会は,新英語教育研究会といい,事務局を事務局長宅に置く。 第2条(目的)この会は,平和と民主主義を求め,すべての人々に外国語を学ぶ喜びと 平和な未來をひらく力を育む外国語教育をめざして研究と活動を行う。 第3条(会員)前条の目的に賛同する者は会員となることができる。会員は全国会員, 会報会員,学生会員の3種類とする。 第4条(活動) (1)この会はその目的を達成するために,会員の自主的研究を推進し,次の活 動を行う。 ア.全国大会,研究会,講習会,懇談会などの開催 イ.『新英語教育』誌の発行 ウ.英語教育に関する資料の出版,あっせん エ.内外研究者および団体との交流 オ.その他必要な事業 (2)この会の会員は支部,サークルの組織化をすすめる。支部,サークルは, 中央常任委員会と連絡をとりながら活動を進める。 第5条(機関)この会には次の機関を置く。 (1)総会:総会は,この会の最高議決機関であって,この会の活動報告の承認, 活動方針および予算・決算の審議決定,役員の選出,規約の審議決定を行 う。総会は年1回開く。 (2)全国常任委員会:総会に次ぐ議決機関であり,当面の重要事項を審議決定 する。全国常任委員会は全国常任委員と中央常任委員で構成し,会長が招 集する。 (3)全国委員会:全国委員会は,各都道府県支部から選出された全国委員と中 央常任委員,全国常任委員をもって構成し,会の発展強化のための事項を 審議決定する。年1回開き,会長が招集する。 (4)中央常任委員会:中央常任委員会は,会長,副会長,事務局長,事務局次 長,中央常任委員で構成し,総会および全国常任委員会の決定に基づいて, この会の業務を執行する。中央常任委員会は会長が招集する。 (5)中央常任委員会の下に四役会をおき,活動の調整を行い,日常業務を執行 する。四役会は会長,副会長,事務局長,事務局次長で構成する。 第6条(役員) (1)この会には次の役員をおく。 会長1名 副会長(若干名) 事務局長1名 事務局次長(若干名) 中央常任委員(一定数) 会計監査2名 全国常任委員(ブロック別 若干名) 全国委員(都道府県支部代表) (2)会長,副会長,事務局長,事務局次長,中央常任委員,会計監査,全国常 任委員は総会で選ぶ。総会は名誉会長,顧問を委嘱することができる。 (3)全国常任委員は各ブロックで協議して候補を選出する。 (4)役員は3年を任期として,再任を妨げない。 *3年の間に追加または交代する場合には,残りの期間がその人の任期に なる。 (5)全国常任委員・全国委員以外の役員の補充は中央常任委員会で候補を決定 し,次の総会で承認を受ける。 第7条(財政) (1)この会の経費は,会費,寄付金,事業収入でまかなう。会計事務局を財政 部長宅に置く。 (2)全国会員の会費は年額12,000円,会報会員は4,000円,学生会員は6,000円 とする。 (3)本会の会計年度は7月11日より翌年7月10日までとする。 付則 (1)この規約は1962年4月3日より実施する。 (2)この規約は1992年9月1日より実施する。 (3)この規約は1998年8月4日より実施する。 (4)この規約は2013年8月4日より実施する。 (5)この規約は2023年8月6日より実施する。
ダウンロード