■ 規約
www.shin-eiken.com
新英語教育研究会規約
第1条(名称)この会は,新英語教育研究会といい,事務局を東京におく。 第2条(目的)この会は,平和と独立を求め,民主主義をかちとり,真実を貫く科学的な外国語 教育の確立をめざして活動を行う。 第3条(会員)前条の目的に賛成する者は会員となることができる。 第4条(活動) (1)この会はその目的を達成するために,会員の自主的研究を推進し,次の活動を行う。 ア.研究会,講習会,懇談会の開催 イ.機関誌の発行 ウ.英語教育に関する資料の出版,あっせん エ.内外研究者および団体との交流 オ.その他必要な事業 (2)この会の会員は支部,サークルの組織化をすすめる。支部,サークルは,中央常任 委員会と連絡をとりながら活動をすすめる。 第5条(機関)この会には次の機関をおく。 (1)総会:総会は,この会の最高議決機関であって,この会の活動報告の承認,運動方 針の決定,予算と決算の審議承認,役員の選出,規約の審議決定を行う。総会は年 1回開く。 (2)全国常任委員会:総会につぐ議決機関であり,当面の重要事項を審議決定する。全 国常任委員会は会長が招集する。 (3)全国委員会:全国委員会は,各都道府県から選出された全国委員をもって構成し, 会の発展強化のための事項を審議決定する。年1回開き,会長が招集する。 (4)中央常任委員会:中央常任委員は,会長,副会長,事務局長,中央常任委員で構成し, 総会および全国常任委員会の決定に基づいて,この会の業務を執行する。中央常任委 員会は会長が招集する。 (5)中央常任委員会の下に事務局をおき日常業務を執行する。 第6条(役員) (1)この会には次の役員をおく。 会長1名 副会長3名 事務局長1名 会計監査2名 中央常任委員(若干名) 全 国常任委員(ブロック別若干名) 全国委員(都道府県支部代表) (2)会長,副会長,事務局長,全国常任委員,中央常任委員,会計監査は総会で選ぶ。 総会は名誉会長,顧問を委嘱することができる。 (3)役員の補充は中央常任委員会で決定し,次の総会で承認を受ける。 第7条(財政) (1)この会の経費は,会費,寄付金,事業収入でまかなう。 (2)会費は年額12,000円(もしくは4,000円)とする。 (3)本会の会計年度は8月1日より翌年7月末日までとする。 付則(1)この規約は1962年4月3日より実施する。 (2)この規約は1992年9月1日より実施する。 (3)この規約は1998年8月4日より実施する。 (3)この規約は2013年8月4日より実施する。
(2015年1月19日)