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■ 規約

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新英語教育研究会規約


第1条(名称)この会は,新英語教育研究会といい,事務局を事務局長宅に置く。
第2条(目的)この会は,平和と民主主義を求め,すべての人々に外国語を学ぶ喜びと平和な未來
	をひらく力を育む外国語教育をめざして研究と活動を行う。
第3条(会員)前条の目的に賛同する者は会員となることができる。会員は全国会員,会報会員,
	学生会員の3種類とする。
第4条(活動)
	(1)この会はその目的を達成するために,会員の自主的研究を推進し,次の活動を行う。
     ア.全国大会,研究会,講習会,懇談会などの開催
     イ.『新英語教育』誌の発行
     ウ.英語教育に関する資料の出版,あっせん
     エ.内外研究者および団体との交流
     オ.その他必要な事業
	(2)この会の会員は支部,サークルの組織化をすすめる。支部,サークルは,中央常任委員
	   会と連絡をとりながら活動を進める。
第5条(機関)この会には次の機関を置く。
	(1)総会:総会は,この会の最高議決機関であって,この会の活動報告の承認,活動方針お
	   よび予算・決算の審議決定,役員の選出,規約の審議決定を行う。総会は年1回開く。
	(2)全国常任委員会:総会に次ぐ議決機関であり,当面の重要事項を審議決定する。全国常
	   任委員会は全国常任委員と中央常任委員で構成し,会長が招集する。  
	(3)全国委員会:全国委員会は,各都道府県支部から選出された全国委員と中央常任委員,
	   全国常任委員をもって構成し,会の発展強化のための事項を審議決定する。年1回開き,
	   会長が招集する。
	(4)中央常任委員会:中央常任委員会は,会長,副会長,事務局長,事務局次長,中央常任
	   委員で構成し,総会および全国常任委員会の決定に基づいて,この会の業務を執行する。
	   中央常任委員会は会長が招集する。
	(5)中央常任委員会の下に四役会をおき,活動の調整を行い,日常業務を執行する。四役会
	   は会長,副会長,事務局長,事務局次長で構成する。
第6条(役員)
	(1)この会には次の役員をおく。
	  会長1名  副会長(若干名)  事務局長1名  事務局次長(若干名)
	   中央常任委員(一定数)  会計監査2名  全国常任委員(ブロック別若干名) 
	   全国委員(都道府県支部代表)
	(2)会長,副会長,事務局長,事務局次長,中央常任委員,会計監査,全国常任委員は総会
	   で選ぶ。総会は名誉会長,顧問を委嘱することができる。
	(3)全国常任委員は各ブロックで協議して候補を選出する。
	(4)役員は3年を任期として,再任を妨げない。
	   *3年の間に追加または交代する場合には,残りの期間がその人の任期になる。
	(5)全国常任委員・全国委員以外の役員の補充は中央常任委員会で候補を決定し,次の総会
	   で承認を受ける。              
第7条(財政)
	(1)この会の経費は,会費,寄付金,事業収入でまかなう。会計事務局を財政部長宅に置く。
	(2)全国会員の会費は年額12,000円,会報会員は4,000円,学生会員は6,000円とする。
	(3)本会の会計年度は7月11日より翌年7月10日までとする。

付則  (1)この規約は1962年4月3日より実施する。
    (2)この規約は1992年9月1日より実施する。
    (3)この規約は1998年8月4日より実施する。
    (4)この規約は2013年8月4日より実施する。   
    (5)この規約は2023年8月6日より実施する。

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 新英語教育研究会規約(2023年8月総会決定)(PDFファイル)

(2023年8月22日)