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■ 規約

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新英語教育研究会規約


第1条(名称)この会は,新英語教育研究会といい,事務局を東京におく。
第2条(目的)この会は,平和と独立を求め,民主主義をかちとり,真実を貫く科学的な外国語
   教育の確立をめざして活動を行う。
第3条(会員)前条の目的に賛成する者は会員となることができる。
第4条(活動)
   (1)この会はその目的を達成するために,会員の自主的研究を推進し,次の活動を行う。
     ア.研究会,講習会,懇談会の開催
     イ.機関誌の発行
     ウ.英語教育に関する資料の出版,あっせん
     エ.内外研究者および団体との交流
     オ.その他必要な事業
   (2)この会の会員は支部,サークルの組織化をすすめる。支部,サークルは,中央常任
     委員会と連絡をとりながら活動をすすめる。
第5条(機関)この会には次の機関をおく。
   (1)総会:総会は,この会の最高議決機関であって,この会の活動報告の承認,運動方
     針の決定,予算と決算の審議承認,役員の選出,規約の審議決定を行う。総会は年
     1回開く。
   (2)全国常任委員会:総会につぐ議決機関であり,当面の重要事項を審議決定する。全
     国常任委員会は会長が招集する。
   (3)全国委員会:全国委員会は,各都道府県から選出された全国委員をもって構成し,
     会の発展強化のための事項を審議決定する。年1回開き,会長が招集する。
   (4)中央常任委員会:中央常任委員は,会長,副会長,事務局長,中央常任委員で構成し,
     総会および全国常任委員会の決定に基づいて,この会の業務を執行する。中央常任委
     員会は会長が招集する。
   (5)中央常任委員会の下に事務局をおき日常業務を執行する。
第6条(役員)
   (1)この会には次の役員をおく。
     会長1名 副会長3名 事務局長1名 会計監査2名 中央常任委員(若干名) 全
     国常任委員(ブロック別若干名) 全国委員(都道府県支部代表)
   (2)会長,副会長,事務局長,全国常任委員,中央常任委員,会計監査は総会で選ぶ。
     総会は名誉会長,顧問を委嘱することができる。
   (3)役員の補充は中央常任委員会で決定し,次の総会で承認を受ける。
第7条(財政)
   (1)この会の経費は,会費,寄付金,事業収入でまかなう。
   (2)会費は年額12,000円(もしくは4,000円)とする。
   (3)本会の会計年度は8月1日より翌年7月末日までとする。
付則(1)この規約は1962年4月3日より実施する。
  (2)この規約は1992年9月1日より実施する。
  (3)この規約は1998年8月4日より実施する。
  (3)この規約は2013年8月4日より実施する。

(2015年1月19日)