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■ お知らせ

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特別アピール


 新英語教育研究会中央常任委員会は、以下の通り意見表明をします。

「特定秘密保護法案」に反対する意見表明


 現在、臨時国会に提出されている「特定秘密保護法案」は、国の安全保障に関わる①防衛、②外交、③外国の利益を図る目的の安全脅威活動の防止、④テロ活動の防止の四分野を対象に、行政機関の長が「特定秘密」を指定するというものです。この法案は情報公開の流れに逆行して、国民主権及び、国民の諸権利に重大な影響を与える内容を持っています。

 まず、第一に、「特定秘密」に指定できる情報の範囲が過度に広範で、しかも、不明確なことです。法案では、行政にとって不都合な情報を、そのトップの恣意的あるいは拡大解釈によって、「特定秘密」と指定し、四分野のいずれかに封じ込めることが可能です。このような形で、情報の漏えいや取得が処罰されることになれば、報道の自由や国民の知る権利は、全く形骸化して、政治と社会の真実が闇の中に葬り去られる危険があります。

 第二は、幅広い処罰規定と重罰化の問題です。この法案では、情報を漏らした者への罰則を、最長10年の懲役としています。通常の取材活動が罰せられることはないとしていますが、その範囲は不鮮明で、行政機関の長によって、どのようにも解釈できます。大幅に加重された罰則は、威嚇効果を生み、取材や報道、言論の自由を侵害します。厳罰を恐れるあまり、取材を拒む関係者が増えれば、国民は重要な政策選択における情報を得る機会を失うこととなります。

 第三に、基本的人権を侵害する「適正評価」の問題です。「適正評価制度」の導入は、「特定秘密」情報管理者に対する監視を強化して、情報の漏えいを防ぐことを意図して、その調査項目は、守秘義務のある公務員や、業務受託を受けた民間の従業員などを対象とし、住所、生年月日、外国への渡航歴、ローンの返済状況、精神疾患などでの通院歴にまで及びます。さらには、業務受託を受けた民間人に留まらず、その家族や友人、恋人にまで波及する可能性があります。これは国家権力による私生活への乱暴な介入であり、憲法上許されない重大な人権侵害です。

 新英語教育研究会は、創立以来、平和、民主主義、人権を大切にする教育研究活動をすすめて来ました。本会は、創立の精神に従って、報道の自由と国民の知る権利を奪うこの法案に対して反対の意志を表明するものです。

2013年11月30日       
新英語教育研究会中央常任委員会

(2013年11月30日掲載)

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